キャッシング&ローン用語集

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指定役務(していえきむ)
(appointed services)

割賦販売法(2条4項)、特定商取引法(2条4項)において、有償で提供される役務として政令で定められたものを指定役務と言います。割賦販売法ではエステテックサロン、スポーツ施設の利用、家屋、門、塀の修繕、語学、家庭教師の派遣、学習塾、家屋の有害動植物の除去、技芸・知識の教授が指定役務とされています。

投稿者: 管理者

date: 09/05/18 -21:01

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