キャッシング&ローン用語集

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抵当権(ていとうけん)
(mortgage,affeection,hypothec)

債権者が担保物権(抵当物権)の引き渡しを受けずに、担保提供者(一般的には債務者または保証人)に使用させておき、債務不履行の場合に、その担保物件を競売などの方法で換価し、優先的に債権の弁済を受けることのできる権利を抵当権と言います。

参照 → 担保制度

投稿者: 管理者

date: 09/03/12 -10:19

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