キャッシング&ローン用語集

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消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)
(contract for consumption)

借りたものを返すのでは借りた物(金銭、その他の代替物)は「消費」してしまい、その後借りた物と同種・同等・同量のものを返還するという形の契約・要物契約の事を消費貸借契約と言います。
民法587条で規定している契約の形態。金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約です。

投稿者: 管理者

date: 08/07/24 -09:59

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