特定資産(とくていしさん) (specified assets,)
SPC法2条に規定があり、次のものを指します。
①指名金銭債権(金融機関の貸付債権、リース・クレジット債権、一般企業の売掛債権他。民法第467条第1項の指名債権のうち、その目的物が金銭であるものを指す)、②不動産(宅地建物取引業法第2条第1項の宅地・建物)、③前記①および②を信託する信託の受益権。SPC法では、これらの特定資金に限定して流動化するものです。
date: 08/04/01 -02:17