キャッシング&ローン用語集

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遅延損害金(ちえんそんがいきん)
(delinquent charge,late payment charge,default charge,penalty charge)

支払期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利の事を遅延損害金と呼びます。

法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)といいます。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の2倍以内です。なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増し金)の上限は割賦販売法で6%と定められています。遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できません。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できません。

投稿者: 管理者

date: 08/03/31 -10:35

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