代物弁済(だいぶつべんさい) (accord and satisfaction,payment in substitution)
債務者が債権者の承諾によりその本来負担していた給付に代えて他の給付をすることを代物弁済と呼びます。
弁済と同一の効力を生じる給付によって債務を消滅させるものであって、単に他の給付をする債務を負う「更新」と異なる。
date: 08/03/28 -14:49