破産債権(はさんさいけん) (claim in bankruptcy)
破産宣告を受けた当事者に対し持っている破産宣告前の原因に基づく財産上の請求権(破産法15条)の事を破産債権と呼びます。
破産手続きによらなければ行使することができず、破産手続きにおいて届け出て確定すると、破産財団から平等弁済(配当)を受け得ります。
date: 08/02/04 -18:29