通達(つうたつ) (notification)
決定事項などを相手方に告げ知らせることを通達と呼びます。
行政処分の内容を伝達する場合に使われるのが通例です。国家行政組織法14条2項で通達という場合には、告示・訓令とは違って、大臣や各委員会および各庁の長官が発する行政規則の一形式をいいます。主に所管の機関・職員に対して発する職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を内容とします。
date: 08/01/24 -09:30