みなし弁済(みなしべんさい) (constructive repey ment,repayment regarded as being valid)
法的に有効な利息の弁済とみなされること(貸金業規制法43条)をみなし弁済と呼びます。
登録貸金業者が、規定の書面をきちんと交付した場合は、その金利が利息制限法の上限金利を上回っていても、「超過利息返還請求訴訟」から免れることができることを規定したものです。
参照 → 超過利息返還請求
date: 07/11/29 -11:15