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中途解約(ちゅうとかいやく)
(cancellation before maturity,rescission before maturity)
最終返済期日前の上限金利を超える利息を支払った場合は返還を請求できるという権利を中途解約と呼びます。
ただし、貸金業規制法43条「みなし弁済」が適用される場合には、返還請求は認められません。利息制限法の上限金利については、利息制限法で「その超過部分につき無効とする」(1条1桁)としておきながら「前項の超過部分を任意に支払ったときは、1項の規定にかかわらず、その返還を請求することが出来ない」(同1条2項)と規定されています。一方、最高裁判所は昭和39年11月18日に「債務者が利息制限法の制限を超える利息・損害金を任意に支払った場合でも、その超過部分は残存元本に充当される」という判決を出し、さらに昭和43年10月13日には「債務者が、利息制限法を超える利息・損害金を任意に支払い続けた場合、その超過部分を元本に充当し、計算上元本が完済になれば、その後に支払われた金額は返還を請求できる」という画期的な判決を出しました。これに対し、昭和58年、貸金業規制法の制定に当たっては貸金業規制法43条で超過部分の利息支払いについて「みなし弁済」の規定を設け返還
請求権を否定しています。
date: 07/11/28 -11:24
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