キャッシング&ローン用語集

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契約の解除(けいやくのかいじょ)
(cancellation of a contract,rescission,annulment of a contract)

契約の解除とは法律的には、契約が有効に成立したのちに、当事者の一方的意思表示によって契約をさかのぼって消滅させ、はじめから契約が存在していなかったのと同様の効果を生じさせることをいいます。

賃貸借を終了させるような解約とは区別されます。一般に契約内容について片方が履行延滞、履行不能、あるいは不完全履行などの場合に、法定解除権(民法540条~548条)に基づいて一方の意思表示で契約を解消することができます。なお割賦販売法に基づくクーリングオフの場合、法定解除権がなくても8日以内に書面で契約解除の意思表示を行えば、無条件で契約を解除できることになっています。

参照 → 解約

投稿者: 管理者

date: 07/11/28 -11:14

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