キャッシング&ローン用語集

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送り付け商法(おくりつけしょうほう)
(negative option sales)

押し付け商法ともいいます。発注もないのに、業者が勝手に商品を送り付け、料金を請求する商法の事を送り付け商法と呼びます。

ネガティブオプションともいいます。この場合、売買契約が成立していないので、代金の支払義務も返還義務もありません。ただし商品の一定期(14日間)保管義務があるが業者に引取り請求すれば保管期間は7日間に短縮されます。(訪問契約法18条)

参照 → 悪質訪問販売業者
       ネガティブオプション

投稿者: 管理者

date: 07/11/15 -10:03

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