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電子資金振替法(でんししきんふりかえほう)
(EFT Act:Electronic Fund Transfer Act)
1978年10月制定、1979年施行の米連邦法の事を電子資金振替法と呼びます。
消費者信用保護法第9編として制定され、その規則はレギュレーションEと呼ばれます。わが国の「自動振替(automatic with drawals)」のように、電子的に口座決済(振替)を行う場合の消費者保護を定めた法律です。「電子的口座決済法」とも呼びます。主な内容①詐欺、不正使用などを発見した場合、2営業日以内に不正使用の事実を報告すれば、不正振替(決済)に対する消費者の責任は50ドルに限定する、②カード(キャッシュカード)の紛失・盗難のときは60日以内に届けなければならない。この届けを行わなかった時の個人責任の上限は500ドル、③金融機関がEFTActの規定に従わなかった場合、被害を受けた消費者は、実際の損害(金融機関が誤りの訂正を怠った場合はその被害額の3倍に100ドルから1000ドルの間の懲罰的損害賠償額を加えた額を訴求できる、④勝訴した場合は、裁判費用、弁護士費用も請求する権利が与えられ、クラスアクション(集団代表訴訟)も認められる、-----などです。
参照 → EFTS
date: 07/11/09 -09:42
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