キャッシング&ローン用語集

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未成年者契約の取消権(みせいねんしゃけいやくのとりけしけん)
(annulment right of the minor's contract)

年齢が20年に達しない者を未成年とし、民法上は、判断能力が不完全なので無能力者とされ、行為能力を制限されます。その法律行為には原則として親権者または後見人である法定代理人の同意が必要とされ、その同意を得ないで結んだ契約について取消すことができるとする権利の事を未成年者契約の取消権と呼びます。

ただし、その未成年者が①婚姻している時、②営業を許された未成年の場合、その営業に関する契約、③未成年が「自分は成年である」、「両親の同意を得ている」などと偽って契約を結んだ場合には、契約の取消権はありません。(民法4条、6条、120条~126条)。

投稿者: 管理者

date: 07/10/19 -10:11

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