キャッシング&ローン用語集

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期限の利益(きげんのりえき)
(right not to pay before due date)

期限がまだ到来しないことによって受ける利益の事を期限の利益と呼びます。

期限の利益は、債務者だけが受けることも、債権者と債務者の双方が受けることもあります。無利息の借金の場合には、債務者だけが期限の利益を受け、利息付の借金の場合には債権者と債務者の双方が期限の利益を受けます。民法は、期限の利益が債務者のためにあるものと推定します。期限の利益は放棄できるが、それにより相手方が損害を受けた場合には賠償しなければなりません。

投稿者: 管理者

date: 07/10/03 -11:13

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