| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
法定利率(ほうていりりつ)
(legal rate)
契約当事者同士が、利率を決めなかった時に、適用される利率の事を法定利率と呼びます。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は、年6%の商事法定利率が発生します(商法514条)。契約当事者の両人が非商人であり、利息徴収を決めたが、その金利水準までは決めなかった場合はその貸借に伴う債権には、年5%の民事法定利率が発生します(民法404条)。なお、「法定利率」の概念には一般に利息制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは、含まれません。これらは、「法定上限金利」と表現されることが多いです。
date: 07/06/30 -18:08
ページトップへ