要物契約(ようぶつけいやく) (contract in kind)
契約が成立するには、目的物の引渡が必要であるという契約を 要物契約と呼びます。消費貸借・使用貸借・寄託がこれに該当します。 要物契約に対し、当事者の意思表示の合致だけで成立する契約を 諾成契約と呼びます。
date: 07/04/16 -20:43